2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
受入れ企業には、技能実習と違って国内労働者比率の基準もないため、日本人社長一人、特定技能一が百人の派遣会社もあり得るということになります。 政府が受入れ見込みを判断する根拠だという客観的指標は、これが受入れ停止の根拠にもなるのに、法文には何の規定もなく、法務省が、有効求人倍率、各業種における公的統計、業界団体を通じた……
受入れ企業には、技能実習と違って国内労働者比率の基準もないため、日本人社長一人、特定技能一が百人の派遣会社もあり得るということになります。 政府が受入れ見込みを判断する根拠だという客観的指標は、これが受入れ停止の根拠にもなるのに、法文には何の規定もなく、法務省が、有効求人倍率、各業種における公的統計、業界団体を通じた……
つまり、極端に言えば、一人の日本人社長に百人の特定技能外国人労働者が入ってきてもいいというような制度設計です。 秩序のない流入を防いで、質の高い労働者を受け入れる手だて、これは現在ではどの国も既にとっているわけです。韓国は二〇一四年以降、受入れ十六カ国と全てMOUを結んでいます。日本のMOUとは全く違う、非常に精緻なものですけれども、MOUを結ばない国からは一切受け入れないわけですね。